初回接見
道民総合法律事務所では、逮捕された方(ご本人)のご家族の依頼に基づき、正式に刑事弁護を依頼するかどうかを決める前に一度、弁護士がご本人と面会する「初回接見」を用意しています。
刑事弁護委任契約を締結するかどうかの前に、一度ご本人に弁護士が接見を行い、状況を把握したいという方は初回接見をご利用ください。
○道民総合法律事務所の初回接見のメリット
○初回接見の流れ
○初回接見の弁護士費用
○弁護士による接見の特徴
道民総合法律事務所の初回接見のメリット
逮捕されたご本人とご家族のつなぎ役
ご家族からの伝言を弁護士が本人にお知らせします。また、ご本人の要望を聞き取り、ご家族へご報告します(「職場へ伝えてほしいことがある」、「衣服を持ってきてほしい」)。逮捕されたご本人の状況と見通しの把握
ご家族が何もわからないままご本人が逮捕されて連れ去られてしまうと、家族としては一体なぜご本人が逮捕されたのか、どう対応すればよいのかすら判断できないでしょう。弁護士がすぐに接見に駆けつけることで、ご家族に今のご本人の状況と今後の見通しを把握し、ご家族に報告することが可能です。
逮捕・勾留時の捜査への対応方法をご本人へ的確にアドバイス
逮捕されたご本人は誰にも相談できず、孤独で過酷な状況下におかれます。また、否認事件(ご本人が犯罪を認めない事件)ですと、いったん自白調書が作成されると、刑事裁判で無罪判決を獲得することは極めて難しくなります。そこで、弁護士から取調べへの対応方法や事件の見通しについてアドバイスすることで、自白事件であっても否認事件であっても、逮捕直後から適切な対応をとることができます。
初回接見の流れ
初回接見の流れ
011-281-4511までお電話ください。
メールでのご相談をご希望の方はメール予約フォームまでお願いします。ただし、迅速な対応が求められますので、お電話でのご予約をお勧めします。
初回接見には2つの方法があります。
【法律相談をしてから初回接見を依頼したい場合】
【すぐに弁護士に初回接見を依頼したい場合】
→弁護士費用を銀行振込の方法か、当事務所にご来所いただいてお支払いいただき、支払確認後(振込の場合はご入金確認後)、速やかに初回接見を実施します。
初回接見の実施とご報告
初回接見を実施し、その接見内容を依頼者様へご報告します。その後、当事務所へのご依頼をご検討の方には弁護士費用を説明させていただきます。初回接見後に正式に刑事弁護を依頼するかどうかは依頼者様の自由です。
接見サービスの弁護士費用(税別)
・札幌市内の場合:5万円
(札幌市内の警察署に加え、江別警察署を含みます)
・札幌市外の場合:9万円
(苫小牧警察署、千歳警察署、岩見沢警察署、小樽警察署、余市警察署、室蘭警察署、美唄警察署、三笠警察署、夕張警察署等)
※上記は、いずれも初回法律相談料、初回接見報告を含んだ料金です。
弁護士による接見でしかできないこと
逮捕直後から接見可能
刑事事件においては、ご本人が逮捕されてから、勾留されるかどうかが決まるまでの間(約2~3日)は、家族や知人は面会することができません。しかし、弁護士は逮捕直後からご本人と面会することが可能です。刑事事件は早期対応が最も重要です。逮捕されてすぐに適切な対応をするかどうかで結論が変わることもあります。
弁護士による初回接見のメリットは極めて大きいと考えられます。
土日祝・夜間の制限がなくご本人と面会可能
逮捕された場合、ご家族や知人・友人は警察署で指定された時間(平日の業務時間)しか会うことができません。また、面会時間も制限されるのが一般的です。
しかし、弁護士は土日祝日、夜間といった時間を問わずに接見することが可能です。接見時間の制限もないため、ご本人と十分に打ち合わせることが可能です。
家族が会えない場合でも弁護士は接見可能
事件(重大犯罪事件・否認事件)によっては、身柄拘束中は家族・知人の面会が制限されることがあります(これを「接見禁止処分」と言います)。
このような場合でも、弁護士はご本人と接見することが可能です。接見禁止処分がついている事案こそ、ご本人は孤独で過酷な立場に置かれます。弁護士は、ご本人と唯一コンタクトを取れる味方として弁護活動を行うことが可能です。